そのような環境下、企業の繁栄という目的に向かって進むにあたり、企業内でのルール作りがとても重要になってきます。それが「社内規程」であります。
ここでは、その中でも特に重要である「就業規則」について説明します。
国に国民が守らなければならない決まりを定めた憲法や法律があるように、企業にもそこで働く従業員が守らなければならない職場規律や就労するにあたっての労働条件などを定めたものとして「就業規則」があります。

常時10人以上の従業員を雇用している企業は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長へ届け出する義務があります。
常時雇用している従業員には、正社員のみならずパートタイマーや臨時雇用者も含みます。

作成する企業は、事業所単位でみます。つまり、本社や支社、出張所がある場合にはそれぞれの事業所で作成義務が生じます。

常時10人以上従業員がいない企業には作成義務はありませんが、社内の管理や意志統一、従業員のやる気を引き出したり、良い労使関係を保つ意味でも作成しておくことが望ましいです。
次の事項は就業規則中、必ず盛り込まなければならない項目です。
(絶対的必要記載事項)
- a 労働時間に関する(始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇など)事項
- b 給与に関する(賃金の決定、計算と支払い方法、締め日と支払い日、昇給など)事項
- c 退職に関する事項

退職手当、賞与や最低賃金、食費や作業用品の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償や業務外の疾病扶助、表彰や制裁などの項目については定めがあれば必ず記載しなければなりません。(相対的必要記載事項)
届け出に際し、従業員の意見を聴き、意見書を添付して届け出なければなりません。

従業員の意見とは、従業員の過半数で組織された労働組合がある企業はその労働組合、ない企業は過半数を代表する者の意見のことです。

意見書には必ずしも「同意する」旨の記載でなくても構いません。例えば、「第○条の夏季休暇は×日欲しい」といった記載でも大丈夫です。しかし、労使の決まりとしての就業規則ですからお互い話し合い、合意したうえで届け出されることが望ましいです。
届け出た就業規則は従業員に周知しなければなりません。

周知の方法としては、一人一人に渡すのが望ましいですが、常時職場に備え付けるなどして従業員がいつでも見れる環境にしておいてください。


常時雇用している従業員には、正社員のみならずパートタイマーや臨時雇用者も含みます。

作成する企業は、事業所単位でみます。つまり、本社や支社、出張所がある場合にはそれぞれの事業所で作成義務が生じます。

常時10人以上従業員がいない企業には作成義務はありませんが、社内の管理や意志統一、従業員のやる気を引き出したり、良い労使関係を保つ意味でも作成しておくことが望ましいです。


