経営情報

公的年金とは?

自分の老後の年金額が知りたいにも関わらず、年金と聞いただけで「制度が複雑でわからない、アタマが痛い」といったことがありませんか?
今日、何かと話題の多いそんな「年金」について説明します。

公的年金は、法律により国民全員が加入を義務付けられおり、加入者が納める保険料等を基に国が運営しています。そして、加入者に「老齢・障害・死亡」という3つのいずれかの事態が生じた時に、保険料を納めている対価として国から「老齢年金・障害年金・遺族年金」が給付されます。特に高齢者に対する老後の所得保障の柱としての役割が大きいといえます。また公的年金は物価の変動によってその価値が目減りしないように、金額が見直されるようになっています。

公的年金の種類

公的年金は大きく分けて3つに分けられます。1つは自営業者や学生が加入する「国民年金」、2つ目はサラリーマンが加入する「厚生年金」、そして最後に公務員が加入する「共済年金」があります。
その内、「国民年金」は全国民が加入を義務付けられており、「基礎年金」と呼ばれています。

2階建て年金

現行の年金制度は「2階建て年金」と呼ばれています。これは昭和60年の年金制度の改正により、国民年金は全国民共通の基礎年金となり、サラリーマンの場合は厚生年金、公務員の場合は共済年金が基礎年金の上乗せとして支給される仕組みのことをいいます。
2階建て年金

年金額

国民年金の場合は定額制となっており、老齢年金(老齢基礎年金)については40年加入することで満額受給できます。また遺族年金(遺族基礎年金)は満額の老齢基礎年金に相当する額となります。厚生年金の場合、老齢年金(老齢厚生年金)は在職中の給与及び賞与の額に応じて決まり、遺族年金(遺族厚生年金)は死亡した方に支給される老齢厚生年金の4分の3に相当する額となります。
自営業者等(国民年金) サラリーマン(厚生年金)
老 齢

老齢基礎年金

定額制:792,100円

 (40年加入で満額受給)

老齢厚生年金

在職中の給与及び賞与に応じた額

遺 族

遺族基礎年金

年金額は、子の人数や年齢等の一定条件がありますので、詳細は当所の職員まで、ご連絡下さい。

遺族厚生年金

老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4に相当する額(被保険者期間の月数や、生年月日によって計算数字が異なります。)

年金の支給開始年齢

原則的に年金の支給開始年齢は65歳からで、国民年金の場合は65歳から老齢基礎年金が、厚生年金の場合は老齢基礎年金とその上乗せとして老齢厚生年金が支給されます。
しかし、65歳前または65歳後(老齢厚生年金は除く)に支給される場合があります。

※ ただし、現行の支給開始年齢は昭和60年の年金制度改正によるもので改正前は60歳が支給開始年齢となっていました。そこでこの5年間の落差を解消するための経過措置として現在、60歳から65歳までの間、「60歳代前半の老齢年金」が支給される仕組みとなっています。
またこの「60歳代前半の老齢年金」は在職している方が受ける場合、「在職老齢年金」といいます。

遺族年金の対象者

国民年金(遺族基礎年金)の場合、死亡した方に生計を維持されていた子供か子供のいる妻、厚生年金(遺族厚生年金)の場合は死亡した方に生計を維持されていた配偶者・子供・父母・孫・祖父母となります。

税務上の取り扱い

老齢年金・障害年金・遺族年金のうち、老齢年金は雑所得として税金が課せられますが、障害年金と遺族年金には税金はかかりません。

裁定請求

年金を受けることができる資格のある方は、受けるための所定の手続きをしなければいけません。これを裁定請求といいます。裁定請求の際、必要な書類等は年金の種類によって異なります。

提出書類・提出先

裁定請求の際に必要となる書類は以下のものとなります。
また、提出先は管轄の社会保険事務所又は市区町村になります。
老齢年金
老齢給付裁定請求書
年金手帳(提出できないときは、その事由書)
戸籍抄本又は生年月日に関する市区町村長の証明書
遺族年金
遺族給付裁定請求書
死亡した方の年金手帳(提出できないときは、その事由書)
請求者の生年月日に関する市区町村長の証明書又は戸籍抄本
死亡証明書
※上記以外にも加算の対象となる配偶者や子供のいる場合等に 必要となる書類があります。
ページトップへ戻る